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以下は、モーリシャスの GBC 1 会社と GBC 2 会社の違いのより包括的な概要です。
GBC 1 企業は、税務上モーリシャスの居住者とみなされます。
彼らは、課税所得に対して 15% の定額税の対象となります。
彼らは 80% のみなし外国税額控除 (DFTC) の恩恵を受け、実効税率は 3% になります。
彼らは納税居住証明書 (TRC) を申請し、モーリシャスの二重課税防止ネットワークにアクセスできます。
GBC 1 企業は、モーリシャスに居住する資格のある独立した取締役を少なくとも 2 名置くなど、モーリシャスでより実体を確立する必要があります。
主要な銀行口座はモーリシャスにある必要があります。
会計記録はモーリシャスの登記上の事務所に保管しなければなりません。
財務諸表はモーリシャスで作成および監査される必要があります。
GBC 1 企業はモーリシャス居住者と取引することができますが、金融サービス委員会 (FSC) からの事前承認が必要です。
GBC 1 企業は、FSC に提出された事業計画に記載されている事業活動を含め、幅広い事業活動に従事することができます。
GBC 2 企業は、税務上モーリシャスの居住者とみなされません。
彼らにはモーリシャス政府から課税される義務はありません。
彼らは二重課税防止ネットワークの恩恵を受ける資格がありません。
GBC 2 会社はモーリシャスにおいて常に登録代理店を維持することが期待されており、管理会社のみが登録代理店として活動することができます。
GBC 2 社はモーリシャス居住者との取引を禁止されています。
GBC 2 企業は、従事できる活動の種類がより制限されています。一般に、銀行業務、金融サービス、投資ファンドの保有または管理などの特定の活動に従事することは禁止されています。
要約すると、モーリシャスのGBC 1企業とGBC 2企業の主な違いは、納税居住地、納税義務、モーリシャスでの実質要件、モーリシャス居住者との取引、および許可された事業活動に関連しています。 GBC 1 企業は居住者であり、税率が低く、活動に柔軟性があります。一方、GBC 2 企業は非居住者であり、課税は免除されますが、業務にはより多くの制限があります。 GBC 1 と GBC 2 のどちらを選択するかは、企業の特定の目的と税務計画の要件によって異なります。
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